会員規約

この度はLiNQAR Direct Auctionへアクセス頂き有難うございます。当社及びLiNQAR Direct Auctionは、 本規約に従いサービスの提供を行います。本規約は会員とテックユニオンとの取引の一切について適用され、LiNQAR Direct Auction上のサービスを利用されることにより、本規約に同意されたものとみなします。 必要に応じて規約の追加・変更・削除を行う場合がありますが、内容につきましてはLiNQAR Direct Auctionサイト上でお知らせします。LiNQAR Direct Auctionサイトご利用の際には、本規約の最新版をご参照くださいますようお願いします。

第1条.(定義)

  1. 「当社」とは、LiNQAR Direct Auctionを運営するテックユニオン株式会社とする。
  2. 「当サイト」とは、LiNQAR Direct Auctionサイトとする。
  3. 「売却権」とは、出品車輌等の売却をする権利とする。
  4. 「落札権」とは、出品車輌等の落札をする権利とする。

第2条.(情報の利用)

  1. 当社はサービスにあたり、会員が当サイト上に登録した情報を使用する。また、会員により登録された情報を、当社のサービスに必要な範囲においてのみ使用し、個人情報保護法(平成15年5月30日法律第57号)及びその改正法並びに関連法令に従うものとする。

第3条. (会員登録)

  1. 会員になるためには、第4条に定める会員となる資格を具備する者が、当サイトの本規約に同意の上、会員登録申請を行い、当社の審査に合格することを要する。

第4条. (会員となる資格)

  1. 中古車の取扱いにつき所轄公安委員会発行の古物証許可証を保有していること。
  2. 法令に従い、各種登録・届出等を行い、必要な許可・認可等を取得していること。
  3. 反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力との取引若しくは人的、資金的関係がないこと。
  4. 破産、民事再生手続開始、会社整理開始、特別清算開始、会社更生手続開始に申し立てを受ける、または申し立てをしていないこと。
  5. その他、当社が不適切と判断する事象を有さないこと。

第5条. (会員資格の取得)

  1. 当サイト会員資格の取得は、会員登録後に当社にて審査を行い、当社よりID及びパスワード使用の権限を付与したときに生じるものとする。審査に際し、会員登録申請者は、会員情報を確認できる必要書類(個人の場合は運転免許証等の写し・古物商の写し、法人の場合は登記簿謄本写し・許認可書類写し・古物商写し)を提出するものとする。

第6条.(ID・パスワードの管理)

  1. 当社が各会員へ付与するID・パスワードは当該会員のみが使用できるものとする。
  2. ID及びパスワードの管理責任は会員が負うものとする。
  3. ID・パスワードの管理不十分・使用上の過誤などの会員の責に帰すべき理由により、当社及び第三者に損害を与えた場合は、会員がその損害を賠償するものとする。
  4. 第3項と同様の理由により、会員本人に損害が及んだ場合、当社は一切の責任を負わないものとする。
  5. 会員は、自己のID・パスワードを第三者に流用された事実または可能性がある場合は、速やかに当社に届け出るものとする。

第7条.(禁止事項)

  1. 会員は、ID及びパスワード等を第三者に開示・利用させてはならない。
  2. 当サイト上のコンテンツの著作権等の権利は当社に帰属します。会員はこの権利を害する、またはその恐れがある行為を行ってはならない。

第8条.(免責)

当社は、次の各号に該当する事由については賠償その他一切の責任を負わないものとする。

  1. 天災地変、火災、暴動、停電もしくは異常電流、電気通信事業者のサービスの停止もしくは不具合、電気通信設備の保守もしくは工事、通信回線の不具合、サーバーもしくはホストコンピュータの不具合もしくは保守、または労働争議による当サイトの利用不能または障害
  2. インターネット接続に起因(例えば、ウィルス感染、通信事業者の設備故障等)して生じたハードウェア障害、データの消失、データベース障害その他の事故・故障等及び第三者とのトラブル
  3. 会員が当サイト上で検索した情報の過不足、誤り等

第9条.(会員の情報にかかわる変更の届け出)

  1. 会員は会員登録時の登録情報から変更が生じた場合、直ちに当サイトより変更登録手続きを行うものとする。
  2. 変更登録の遅れ等により業務に障害が発生した場合は、当社は一切の責任を負いません。

第10条. (利用制限及び会員資格の取消し)

会員が以下に定める項目に該当する場合、当社は当該会員に事前の通知なくして、その会員資格を取り消す事ができるものとする。

  1. 本規約について違反があった場合
  2. 破産した場合、または破産につながる事由があると当社が判断した場合
  3. 会員登録の際の届け出事項に虚偽の記載があった場合
  4. 反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力との取引若しくは人的、資金的関係が生じた場合
  5. 当サイト上にて購入した商品代金その他の支払いの約定を遵守しない場合
  6. 正当な理由なく当社が行う業務監査の受け入れを拒否した場合
  7. その他、当社が会員として不適切と判断した場合

第11条. (再登録禁止)

  1. 会員が第11条により会員資格を取消しされた場合には、再度、当サイトに会員登録することはできない。

第12条. (資格喪失の効果)

  1. 会員が、会員資格を喪失したときは、当社は直ちにID等を削除するものとします。
  2. 会員が会員資格を喪失する場合、喪失前に既に発生している商品代金その他の債務の履行は免除されず、会員は当社の請求に従って支払うものとする。

第13条. (規約の変更)

  1. 当社は、会員の承諾なく本規約を変更できるものとする。但し、変更した場合は、当社はこれを会員に当サイトにて掲示するものとする。変更内容は掲示後に適用されるものとする。

第14条. (取引方法)

  1. 会員は、本規約および当社が定めたマニュアル(以下「マニュアル」という)に定める手続きに従って、当サイト上で登録・出品・入札・落札を行うものとします。
  2. 当社は、当サイトに当社名義の車輌及びパーツまたは会員が出品した車輌及びパーツの車輌情報等を、他の会員に提供し、車輌代金等の決済を行うまたは代行するものであり、取引は当社または出品を行った会員と登録された車輌及びパーツを落札した者の責任と判断で行うものとする。
  3. 当社は、出品された車輌等についての購入、品質、次条の基準を充たしていること等及び落札代金、ペナルティー等の支払を保証するものではありません。

第15条. (出品基準)

当サイトに出品しようとする車輌又はパーツ等は、次の各号のすべての基準に適合した場合のみ出品を許可される。

  1. 出品者が売却権を有すること。但し、車輌参考価格算出サービス(以下、チャレンジオークションと言う)用車輌として出品する場合はこの限りではない。
  2. 抹消もしくは自社名義に手続きが完了している、又は譲渡書類が完備していること。但し、事前に当社の承認がある場合はこの限りではない。
  3. 車輌保管場所が日本国内にあり、会員の管理する敷地内にある車輌であること。但し、チャレンジオークション用車両の場合はこの限りではない。
  4. 法的問題のない車輌であること
  5. その他、当社が出品にふさわしいと判断していること

第16条. (出品の取消し・変更)

  1. 出品手続きが完了した車輌は原則取り消し出来ない。
  2. 出品中の情報変更は、当社が事実に即したものと判断した場合のみ対応するものとする。

第17条. (出品店の申告義務)

出品者は車輌の出品に際して、当サイトにて下記の事項を正確に入力するものとする。また、出品者は出品車輌を現状有姿で引き渡すものとし、保管義務を負う。

  • (1) 車歴(レンタカー、営業車、および教習車・道路公団等の特殊用途車)
  • (2) 排気量、型式
  • (3) 初度登録年、車名、形状、グレード
  • (4) 車検有効期限、登録番号、車台番号
  • (5) 職権打刻(車台番号の識別が困難である等の理由から、車台番号が打ち直されたものは記入する)
  • (6) 走行距離、使用時間等、使用の経過が判断できるもの
  • (7) ㎞/マイル表示の別(国産車および輸入車の正規ディーラー車については㎞で申告し、マイル表示のみの場合はマイル申告とする。なお単位指定の無いものは㎞申告と見なす)
  • (8) メーター改ざん車(備考欄にメーター改ざん車および推定走行距離を記入し、走行距離欄には積算距離計の表示している走行距離を記入し備考欄に「メーター改ざん」を記入する)
  • (9) メーター交換車(認証、指定工場でメーター交換されたことを証する書面がある車輌は、備考欄にメーター交換車および交換日、交換時の走行距離を記入し、走行距離欄には交換前、交換後の合算した走行距離を記入し備考欄に「メーター交換」を記入する)
  • (10) 走行不明車(メーター改ざん車、メーター交換車以外で記録簿等がなく、実走行と判断ができない車輌は、備考欄に「走行不明車」と記入し、走行距離欄には積算距離計の表示している走行距離を記入する)
  • (11) 外色(できるだけカラー№で特定するものとし、色替えをした場合は、元の色と色替え後の色も記入する)、内装色
  • (12) 燃料(ガソリン、軽油、LPG等)
  • (13) シフト(フロア5、フロアAT、コラムAT、シーケンシャル等)
  • (14) ハンドルの位置(右、左)
  • (15) 車内装備品(オーディオ、ナビ等)
  • (16) 輸入車の輸入区分(並行車は備考欄に「並行輸入」と記入する)
  • (17) 輸入車用年式(シリアルナンバー等で判断がつくモデル年式を記入する。ただし未入は不明として扱う)
  • (18) 改造の有無およびその内容(車検証のコピーがあれば車載する)

第18条. (入札)

  1. 会員は、マニュアルに定める手続きに従い、入札を行うものとする。
  2. 会員は、車輛情報を十分に確認の上で入札するものとし、当社は、会員が入札をした時点で車輛情報を十分に理解し入札を行ったものとする。
  3. 会員は入札を行った時点で入札のキャンセルはできないものとする。

第19条. (流札)

  1. 以下の場合は当社にて商談を代行する
    • (1)出品者が最高入札会員との商談を希望する場合
    • (2)入札者がオークション終了後に商談を希望する場合
  2. 出品者が希望する場合は、当社が下記金額にて買取りを行うものとする。
    • (1)登録車両:2万円以上
    • (2)軽自動車:5千円以上

第20条. (商談)

  1. 当サイト上にて商談の申込みを行うものとする。
  2. 商談の優先順位は当サイトに商談を申し込んだ時間の先着順とする。
  3. 商談を申し込んだ場合は、出品車輌の成約の有無に関わらず商談手数料を当社へ支払うものとする。

第21条. (落札)

  1. 落札者は、出品者の設定した希望落札価格以上で入札した会員のうち最高額の入札を行った会員とする。
  2. 流札の場合でも、当社が商談依頼を受けて落札とする場合がある。

第22条. (チャレンジオークション)

  1. チャレンジオークション車輌は、最高入札会員からの一時金を当社にて確認できた時点で、当該会員は落札権を有したこととする。
  2. 出品者は、落札権が確定した日から30日以内に当該出品車輌の売却を行うこととする。当該時点をもって売買契約の成約とみなす。行使できない場合は、不成約とみなす。
  3. 出品者が売却権を行使した後に落札権を有した会員がキャンセルした場合に生じた損害に関しては、落札会員からの一時金の支払い以外当社は一切の責任を負いません。
  4. チャレンジオークションから30日以内にオークション会場(オークション履歴が残るもの全て含む)を利用する場合、チャレンジオークションの結果をキャンセルしたものとみなす

第23条. (直接取引の禁止)

  1. 会員は当サイト上に出品された車輌等につき、他の会員と当サイト外にて直接取引を行ってはならない。
  2. 前項に違反した取引を行った場合、会員は当該販売額の他に、販売金額の2倍相当の違約金を当社に支払うものとする。

第24条. (落札者による代金決済)

  1. 落札者による代金の支払いは、以下の各号に従う。但し、チャレンジオークション車輌の場合は次項に従う。
    • (1)落札者は、落札車輌の代金、リサイクル預託金、自動車税、自賠責保険、諸経費、落札手数料を落札日の翌日より3日(当社営業日)以内に下記当社指定口座へ振り込むものとし、最終日が下記銀行の休業日の場合は翌営業日に延長するものとする。
    • (2)落札者が支払いを怠った場合は年率6%の割合によって遅延損害金を当社に支払うものとし、7営業日後支払いが無い場合には当社の判断により落札者によるキャンセルとみなし違約金として車輌落札代金の10%を当社に支払うものとする。
  2. チャレンジオークション用車輌の落札者による代金の支払いは、以下の各号に従う。
    • (1)最高入札会員は落札権利の請求後3営業日以内(落札日除く)に一時金として車輌代金100万円以下は5万円(税別)、100万円以上は車両代金の10%(税別)を当社指定の銀行口座へ支払いを行うものとする。
    • (2)入金確認後30日以内に出品者にて売却権の行使が行われなかった場合においては、無条件で落札権を解除し3営業日以内に会員が指定する銀行口座へ当社より返金する。その際に発生した会員の損害等に関しまして当社は一切の責任を負わないものとする。
    • (3)落札権を有する会員が30日以内にキャンセルした場合は一時金の返金は行わないものとする。
    • (4)出品者にて売却権の行使が行われた場合は、行使日の翌日より3日(当社営業日)以内にチャレンジオークション車輌の代金から一時金を控除した金額、リサイクル預託金、自動車税、自賠責保険料、諸経費、落札手数料を下記当社指定口座へ振り込むものとする。
  3. 振込手数料は、落札者負担とする。
  4. 振込口座は以下の通りとする。
    • みずほ銀行新橋支店
    • (普通)2698879
    • テックユニオン(カ

第25条. (出品車輌の書類送付と、出品者と当社との代金決済)

  1. 出品者は成約日の翌日より5日(当社営業日)以内に当社に到着するように成約車輌の譲渡書類一式(車検残存期間がある車輌は自賠責保険証書を含む)を当社宛てに送付するものとし、到着が遅れた場合は10,000円(税別)の遅延損害金を支払うものとし、到着予定日より5日(当社営業日)以降は1日につき1,500円(税別)の遅延損害金を支払うものとします。尚、譲渡書類一式の送付費用は出品者が負担するものとする。
  2. 当社は、書類到着を確認次第3日(当社営業日)後に車輌等の代金を支払います。尚、この支払いの際、振込手数料は出品者負担とし、また当社は出品者が当社に支払うべき債務額をその弁済期の如何にかかわらず差し引くことができるものとする。

第26条. (自動車税相当額の負担)

  1. 出品店はオークション開催月末日(軽自動車は開催年度分)までの自動車税相当額を負担し,落札店は,オークション開催月の翌月分(軽自動車は翌年度分)以降の自動車税相当額を負担しなければならない。

第27条. (キャンセル)

  1. 売買契約の成立後に契約をキャンセルする事はできません。

第28条. (情報相違による落札解除)

  1. 落札者は、引渡しを受けた成約車輌が下記(1)に該当する場合は引渡しを受けたから5日以内に、(2)に該当する場合は引渡しから2ヶ月以内に、当社を通じて出品者に通知することにより、 成立した売買契約を解除するか、または当社が相当と認めた額を請求することが出来るものとする。なお、(3)について、申し出期間は無期限とする。
    • (1)当社への登録情報と異なる
    • (2)メーター撒き戻し車
    • (3)盗難車、譲渡書類一式に偽装・変造等がある。車輌の所有権を第三者が有し、落札者がそれを取得できない等、車輌の権利に瑕疵がある、又はその疑いが高いと当社が認めたもの
  2. 当社からの連絡により、前項の通知を受けた出品者は、それが落札解除通知である場合は、支払いを受けた車両代金等に成約手数料相当額を加算した額を直ちに当社に返還するとともに、落札者が被った損害として当社が認めた額(但し、得べかりし転売利益は除く)を直ちに現金で賠償するものとし、その通知が減額請求通知である場合は減額分を直ちに当社に返還するものとする。
  3. 当社は、前項により返還を受けた車輌代金等を落札者に返還する。なお、当社は出品者によるこの返還を保証するものではない。

第29条. (車輌搬出)

  1. 落札者は、当社が車輛等の代金振り込みを確認後、当社より落札者へFAX又は電子的方法にてにて送付する車輛搬出確認書に署名した上で、自己の名義を証明し得るものを提示して出品者から車輌等を引き取るものとする。出品者は、落札者の署名のある車輛搬出確認書を速やかに当社へFAX又は電子的方法にて送付するものとする。
  2. 落札車輛の搬出は落札者の費用と責任にて行うものとし、運搬に伴う損害に対して当社は一切の責任を負わないものとする。
  3. 落札者は、落札日より7日以内に落札車輌の搬出を行うものとする。 搬出が行われなかった場合、以下の通り遅延損害金として当社に支払うものとする。
    • ・落札日より7日経過時5,000円(税別)
    • ・以降7日超過ごとに5,000円(税別)
    • 搬出延長の申告があれば7日間延長できるものとするが延長期間を経過し搬出が行われなかった場合、以下の通り遅延損害金として当社に支払うものとする。
  4. 遅延損害金の支払いの確認が取れない場合、当社からの許可なしに車輛の搬出はできないものとする。 また、その期間オークションの入札資格を一時停止とする。許可なしに車両の搬出を行った場合、100,000円(税別)のペナルティを課すものとする。
  5. 出品車輛の条件によって当社手配にて指定する配送業者を使用しなければならない。

第30条. (出品車輌の書類と落札者への書類発送)

  1. 会員による入金を確認後、当社は必要となる書類手続きを行い、手続き完了後、登録書類原本を会員に発送します。
  2. 書類送付費用は落札者が負担する

第31条. (名義変更届出、名義変更ペナルティー)

  1. 落札者は落札日の翌月末迄に名義変更を完了し、写しを当社に送付する。
  2. 名義変更完了までに落札者が迷惑行為(駐禁・スピード違反等)を犯した場合、違約金10万円十実費(交通費・迷惑料等)を別途、当社を通じ出品者に支払うものとする。
  3. 落札車輌の名義変更が翌月末より遅れた場合には、遅延損害金として50,000円(税別)を当社に支払う。但し、出品車輛リストに翌月末より短い名義変更期限を記入しているものについては、その期限内に名義変更されていない場合でも遅延損害金の対象とはしないものとする。
  4. 落札日の翌月末日後を過ぎても、名義変更後の写しが当社に届かない場合、当社にて現在登録事項等証明をあげ、手数料3,000円を損害金として課す。但し、軽自動車の場合は翌月末に名義変更の写しが当社に未着であった場合、20,000円(税別)を損害金として別途、当社宛に支払うものとする。
  5. チャレンジオークション車輛については、出品者の売却権行使日を落札日とする。

第32条. (クレーム)

  1. クレームに関しては以下のルールとする
    • (1)当社は、会員同士の取引に関するトラブルについてのクレームは受け付けないものとする。
    • (2)取引に関する紛争は、原則として当社を通じて当事者である会員同士で解決するものとする。但し、解決が不可能、又は困難であると当社が判断した場合、当社は双方の合意に基づき、仲裁の裁定を為すものとする。仲裁にかかる費用は双方が負担するものとし、その負担割合は当社が判断するものとする。
    • (3)当社が行うあっせんまたは仲裁が不調に終わった場合、以後の解決は出品者、落札者自ら行うものとし、当社は一切関与しないものとする。
    • (4)会員は、落札車両の検品前でのクレーム以外の費用の請求はできないものとする。ここには、パーツ費用なども含まれる。
    • (5)ダメージシート、査定はあくまで参考とし掲載されている写真が全てである。
  2. 当社は、以下の条件をすべて満たした場合に限り、会員からのクレームを受け付ける ものとする。
    • (1)商品の実態が、当サイト上で提供した情報と相違している場合。
    • (2)当該相違が当社の過失によって生じたことが明白な場合。
    • (3)商品の本体価格が 100,000 円(税別)以上であること。
    • (4)申告するクレーム内容について、損害発生場所を明らかにし、当社が求める証拠写真・書類を揃えることが出来ること。
    • (5)商品が引渡し時の状態である(分解・加修がされていない)こと。
  3. 受け付けるクレームの受付期間は、そのクレーム内容に応じて、 以下のとおり定めるものとする。
    • (1)車両情報の相違:書類到着日から 5 営業日以内
    • (2)損傷情報の相違:車両引渡日から 5 営業日以内、陸送業者使用の場合到着後2営業日以内
    • (3)装備情報の相違:車両引渡日から 5 営業日以内、陸送業者使用の場合到着後2営業日以内
    • (4) 譲渡書類の欠品・不備: 書類到着日から 5 営業日以内
  4. 前二項の定めに従って受け付けるクレームに関して、当社は、以下の金額を上限とし て補償するものとする。
    • (1)車両情報の相違:業者間流通相場の差異及び販売額を勘案して当社が認めた額
    • (2)損傷情報の相違:中古部品使用を前提とした修理費用相当として当社が認めた額 ※ただし、損傷相違による修復歴落ち相当額(逸失利益)は認めない。
    • (3)装備情報の相違:古品相当額もしくは新品の半額相当額 として当社が認めた額
  5. 当社は、以下のクレームについては一切の責任を負いません。
    • (1)販売前に直接目視した商品
    • (2)ノークレームと記載されている商品
    • (3)当サイト上の商品情報に項目がない箇所に関するクレーム
    • (4)商品の査定時点又は商品の展示時点において、当社において確認することができず、 時間経過又は経年劣化により発生したと推測される商品の状態変化(エンジンの始動状態などを含みますがこれに限られません。)に関するクレーム
    • (5)当社が商品を第三者から仕入れる時点で知ることのできなかった商品への 水害、事故歴等の履歴および事象(商品の一部または全部が津波、豪雨、台風、竜巻その他の 自然災害又は事故等により、海水、淡水または泥等に浸かったこと、もしくはそれに 準ずること)、ならびにそれによって会員が商品を購入した後に発生した損害について

第33条. (裁判管轄)

  1. 会員は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第34条. (出品手数料・成約手数料・落札手数料・商談手数料)

  1. 会員は、出品した車輌が成約した場合には、当社に対して成約手数料を支払うものとする。
  2. 落札者は落札した車輌に対して落札手数料を支払うものとする。
  3. 会員は流札時の商談を依頼した場合は、商談手数料を支払うものとする。
  4. 手数料は各車両ごとに表記される金額に従うものとする。


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